平成18年9月


パート社員の雇用延長(65歳まで)について

 株式会社平和堂では従来から、パート社員の雇用契約を満60歳までとし、昨年(平成17年)下期の契約更新時からは暫定的な措置として、満63歳まで契約延長をしてまいりました。
 このたび、「改正高年齢者雇用安定法」(平成25年には満65歳まで雇用延長が義務化)に先行して、満65歳までの「再雇用」制度を新設し、雇用延長をすることになりましたのでお知らせします。



 
1.雇用延長の背景

(1) パート社員としての知識・経験等を生かし、意欲・体力がある方の活用をはかること。
(2) 60歳以降も継続的に勤務できることにより、新たな社員教育の必要性がないこと。
(3) 今後の労働力不足に対応して、必要人時の確保ができること。
(4) 「改正高年齢者雇用安定法」が4月1日に施行され、今後、平成25年には雇用年齢が満65歳まで延長されることに先行して対応します。




2. 再雇用制度の新設

(1)適  用 本年下期の契約更新時(平成18年11月16日付け)から適用します。
(2)社員区分 「シニアフレンド」「シニアメイト」の社員区分を新規に作り処遇します。
  *フレンド社員・メイト社員は、60歳で最終更新とし、一旦退職後、
  「シニアフレンド」「シニアメイト」として再雇用します。
「シニアフレンド」「シニアメイト」は、満65歳まで勤務可能とします。
(3)適用者 対象部門は全部門とし、かつ、次の条件を全て満たすものとします。
 *60歳以降の再雇用を本人が望み、意志表示をしていること。
 *直近1年間の評価が一定基準以上であること。
 *勤務に支障がない健康状態であること。
 *部門は会社の都合で決定することを承諾できること。
(4)処  遇  時間給は新しい社員区分の給与体系へ変更します。
 *基本的には、フレンド・メイト社員の体系と大きな差異はありません。
賞与の支給はありません。
有給休暇の起算日、残日数はそのまま継続して引き継ぎます。



3.参考

(1)用語説明 フレンド社員とは、勤務時間が1日6時間以上で、社会保険適用のパート社員。
メイト社員とは、勤務時間が1日6時間未満のパート社員。
(2)適用人員     平成18年9月15日現在、パート社員人員は 9,977人
    平成18年下期に満60歳となるもの 72人
    平成19年上期に満60歳となるもの 133人
    平成19年下期に満60歳となるもの 141人

以上